ハイカーズパーティー『秩父多摩甲斐国立公園を語ろう』備忘録

roadman71

2011年03月01日 19:15

備忘録的にメモ



東京都自然保護員 (都レンジャー)
秩父多摩甲斐国立公園(環境省HP)
関東地方環境事務所アクティブレンジャー日記(秩父多摩甲斐国立公園)
秩父多摩甲斐国立公園地図(PDF)

初めて参加したハイカーズパーティー。秩父多摩甲斐国立公園の制定60周年(2010年度)を記念して?管轄している行政サイド、現場で実際に運営している山小屋サイド、そして我々ハイカーサイドが、お互いに顔を合わせて、実際にどういう事をしているのか、どういう事を考えているのか、などを明かしてみましょう、という会だったでしょうか。

・環境省レンジャーはどれくらいの頻度で巡視してるのか?秩父多摩甲斐国立公園でわずかに2人!
・都レンジャーはどんな活動を?
・山小屋の一日のサイクルは?
・トレイル整備ってどんな感じ?
・ボランティア活動はどんなことが出来るの?
・クマ対策は?

だいたいこんな話題で、ステルス幕営については時間が足りませんでした。
なので、個人的に環境省アクティブレンジャーの方に伺ってみましたが、環境省のお二人は、非常に若いのですが聡明で真摯な姿勢で対応してくださいました。何かの結論を出す、というのではなく、キックオフ的な会でしたので、これを機に色んな議論が出来ればいいのではないのでしょうか。
※微妙な問題ですので、一度上げた内容ですが一旦伏せてみます。


東京都のサポートレンジャーの制度などについても、この会で初めて存在を知りました。
奥多摩サポートレンジャー会
高尾サポートレンジャー会

自然公園法 wikiより
特別地域
公園の風致を維持するための地域。用途に応じて、第一種から第三種まで区別がある。以下の行為には、許可が必要となる。
工作物の新築・改築、樹木の伐採、鉱物の採取、河川・湖沼の取水・排水、広告の掲示、土地の埋立・開墾、動植物の捕獲・採取、本来の生息地でない動物の放鳥獣、本来の生育地でない植物の植栽、施設の塗装色彩の変更、指定区域内への立入、指定区域内での車の使用など
第一種特別地域
特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域
第二種特別地域
特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域
第三種特別地域
特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域
特別保護地区
特別地域の内、特に重要な地区。以下の行為には、許可が必要となる。
特別地域で許可を要する行為、樹木の損傷、動物の放鳥獣(家畜の放牧を含む)、植物の植栽・播種、物の集積・貯蔵、たき火


あなたにおススメの記事
関連記事